医療観察法医療とは
心身喪失または心身耗弱の状態で重大な他害行為を行った方を対象として、病状の改善及び同様の他害行為の再発防止を図り、社会復帰を継続的に支援・促進することを目的とした医療を行っています。
当院の医療観察法医療への取り組みについて
当院の医療観察法病棟は平成23年10月に整備され、茨城県で唯一の医療観察法指定入院医療機関となっております。
また、医療観察法での治療を受けるための鑑定入院を受け入れる指定も受けております。精神保健判定医と呼ばれる一定の要件を満たした医師が、鑑定医として鑑定書の作成を行うことや、精神保健審判員として地方裁判所の裁判官と合議体を形成し処遇を判断する業務も行っています。
医療観察法病棟における入院医療は、多職種による継続的な専門チーム医療を基本とした手厚い医療を行っています。個々のニーズや能力を的確に評価し、タイムリーで必要な治療プログラムを提供しています。入院までの生活の振り返りや退院に向けての課題の明確化、地域と連携し外出や外泊訓練を行いながら具体的な生活イメージの構築ができるよう支援します。
また、病棟内での学習会を行いながら、病棟で培った知識や技術を一般精神医療にも活かす取り組みを行っています。