病院長メッセージ
当院は、こころの医療の専門病院として県民の皆様に寄り添い、質の高い精神科医療を提供できるように努めています。これまで精神科救急や児童思春期、依存症、睡眠、難治性疾患などの医療に取り組んできました。
当院の専門性を高め、診療の環境をよりよいものにしていくために、皆様からのご寄付を募りたいと思います。
皆様のご理解とご支援を頂けますようお願い申し上げます。
茨城県立こころの医療センター
病院長 堀 孝文
寄付金の利用目的
皆さまからの貴重な寄付金につきましては、主に以下の目的で利用させていただきます。
- 診療機能の充実
- 新たな診断や治療方法の開発のための臨床研究
- 医療人材の教育・研修機能の強化
※上記以外に、特定の利用目的や特定のグループ(診療科など)へのご寄付を希望される場合は、ご希望に沿って利用させていただきます。
寄付のお手続きについて
1.以下より寄附申込書をダウンロードしていただき、ご記入のうえ、電子メール、FAX又は郵便でお送りください。なお、こころの医療センターに直接お持ちいただいても結構です。
【寄附申込書ダウンロード】
申込書 (word) 申込書(PDF)
宛先(郵送先) | 〒309-1717 笠間市旭町654 茨城県立こころの医療センター 事務局宛 |
---|---|
mc-kokoro@pref.ibaraki.lg.jp | |
問い合わせ先 | 0296-77-1151 |
2.病院より、寄付申込書に記載いただいたご住所あて「納入通知書」を郵送いたします。「納入通知書」が届きましたら、常陽銀行(出納取扱機関)の本店または支店にて寄付金を納入ください。
また、「納入通知書」ではなく、口座振込みを希望される場合、もしくは寄付金をご持 参される場合は、事前に「問い合わせ先」まで、ご連絡ください。
寄附の受け入れ制限
- 寄付者に対して寄付の対価として、何らかの利益又は便宜を供与することはできません。
- 病院が寄付を受け入れることにより、著しく財政負担が伴う場合、その他、病院の運営上、支障があると認められる場合等、寄付をお受けできないことがあります。
税務上の優遇措置
- 個人のご寄付の場合、寄付金の2,000円を超える額について、所得金額の40%を限度に所得控除の対象となります。納入の際に交付される領収済通知書を控除証明書としてご利用いただき、確定申告によりお手続きください。
- 法人のご寄付の場合、全額損金に算入可能です。
- 詳しくは、税務署等にお問い合わせ願います。
問い合わせ先
茨城県立こころの医療センター 総務課寄付担当 0296-77-1151